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税制上の優遇措置について

学校法人聖学院は文部科学省から「特定公益増進法人」の認可を受けており、日本私立学校振興・共済事業団からは、本学院を指定受取人とする「受配者指定寄付金」の承認を受けております。寄付金は個人、法人ともに税制上の優遇措置を受けることができます。
※入学時のご寄付は「入学と相当の因果関係にある寄付金」と理解され、寄付金控除の対象として認められません。入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付いただいた寄付金は、「学校の入学に関してする寄付金」と見なされ、税制上の寄付金控除の対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。また、受配者指定寄付金でも同様の取り扱いとなりますのでご注意ください。

【個人の場合】

平成 23年度の税制改正により、「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な制度を選択いただけるようになりました。

税額控除
※新たに選択可能になったもの
所得控除
控除額 {(寄付金額※1 -2,000円)×40% }※2
税率に関係なく所得税額から直接控除するため、小口のご寄付に対しても減税効果が大きくなります。
寄付金額※1 -2,000円
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得金額に比べ、寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
申告時期 申告時期確定申告時 (翌年1月1日~3月中旬)
申告方法 本法人が発行した「寄付金受領書」および「税額控除に係る証明書写」を所轄税務署に提出してください。 本法人が発行した「寄付金受領書」および「特定公益増進法人の証明書写し」を所轄税務署に提出してください。
還付される
金額について
例) 給与収入 600万円の方が5万円をご寄付された場合
(所得控除・基礎控除のみ勘案した場合)
計算方法 税額控除額 :
(5万円 – 2,000円)× 40% = 19,200円
還付金額※2:19,200円
所得控除額:
5万円 – 2,000円 = 48,000円
還付金額 :
48,000円 × 20%※注= 9,600円
※注 各人が適用されている所得税率は収入によって 5~45%の範囲で変動します。
備考 上記の還付金額はあくまでも控除の違いを掴んでいただくための簡易計算による金額です。必ず還付される金額ではございませんのでご注意ください。

※1 年間総所得額の40%が限度額です  ※2 所得税額の25%が限度額です

また、上記の控除に加えて個人住民税の寄付金税額の控除対象となる場合があります。本学院では東京都、埼玉県、更にさいたま市、上尾市にお住まいの方につきましては、条例により個人住民税の控除対象寄付金として指定を受けております。詳しくはお住まいの都道府県・区市町村へお尋ねください。

※領収書の発行について クレジットカード決済でお申し込みいただいた場合、寄付金が法人に入金されるまでには申込日から通常約1ヶ月半ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。また、領収書の日付は、申込日ではなく、クレジット会社から法人に入金された日付となります。そのため、11月以降のお申し込みは、領収書の発行日付が翌年になる可能性があり、その場合は、寄付金控除も翌年の対象となりますのでご注意ください。11月以降のお申し込みで、当年内での寄付金控除をご希望の場合は、郵便振替用紙によるお振込をご利用ください。

【法人の場合】

本学院は、日本私立学校振興・共済事業団より「受配者指定寄付金」の承認を受けておりますので、寄付金の全額を当該年度の損金に算入することができます。必要書類は ASF事務局より郵送いたします。日本私立学校振興・共済事業団への事務手続きは ASF事務局で行い、手続き完了後には日本私立学校振興・共済事業団が発行する寄付金受領書をお送りいたします。

受配者指定寄付のお申し込みはこちらをご確認ください。→受配者指定寄付金申込書

【遺贈等の場合】

遺贈をお考えの方はASF事務局までご相談ください。

ASFとは

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