オール聖学院フェローシップ規則
名称
- 第1条
- オール聖学院の後援組織である本会は、オール聖学院フェローシップ(以下略称「ASF」という。)と称し、事務所を学校法人聖学院(以下「法人」という。)法人事務局に置く。
目的
- 第2条
- ASFは、法人諸学校の設立理念の達成を目指し、オール聖学院一致の精神を高揚するとともに、その財政的基盤を確立するため法人諸学校関係諸団体の構成員及び法人諸学校の設立理念に賛同する篤志家による寄付行為を推進することを目的とする。
組織
- 第3条
- 本会は法人理事長が推薦する推進委員をもって組織する。
2 本会に推進委員長1名、副委員長若干名を置く。委員長、副委員長は法人理事長が委嘱する。
3 推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
活動
- 第4条
- 本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)法人への寄付行為の推進を図り、ASF法人会員、個人会員の加入促進を図る。
(2)法人の現状について法人諸学校関係諸団体及び ASF法人会員、個人会員の理解を深めることに努める。
(3)その他必要な活動を行う。
ASF寄付金
- 第5条
- ASFの呼び掛けによる寄付金は法人に直接納入され、その帰属は法人とする。
推進委員会の開催
- 第6条
- 年1回 6月に推進委員会を開催し、ASFの推進状況報告、推進計画等を協議する。
本会の費用
- 第7条
- 本会活動に要する費用は法人が負担する。
規則の改廃
- 第8条
- 本規則の改廃は、推進委員会の了承を受け、法人理事会が決定する。
付則
1.本規則は 1988年 7月30日から施行する。
2.法人諸学校関係諸団体は、2012年 4月1日現在、以下のとおりである。
(1)聖学院大学後援会
(2)聖学院大学同窓会
(3)女子聖学院短期大学緑朋会
(4)聖学院中学校高等学校 PTA
(5)聖学院中学校高等学校後援会
(6)聖学院中学校高等学校同窓会
(7)女子聖学院中学校高等学校 PTA
(8)女子聖学院中学校高等学校後援会
(9)女子聖学院翠耀会
(10)聖学院小学校 PTA
(11)聖学院小学校同窓会
(12)聖学院小学校後援会
(13)聖学院幼稚園父母の会
(14)聖学院幼稚園同窓会
(15)聖学院みどり幼稚園保護者の会
(16)聖学院みどり幼稚園同窓会
(17)篤志家の会(現職及び退職の理事・監事・評議員・教職員及び上記以外の卒業生の父母・保証人を含む。)