1945年の敗戦を機に「日本国憲法」と「教育基本法」が制定公布され、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(憲法97条)の恩恵を日本国民も享受するに至りました。聖学院は、この二つの根本規範が奇しくもキリスト教を基盤とする学院本来の教育目標と合致することを見いだし、その理想を実現することをもって学院の教育的使命としてきました。それは、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」という国民的願望を教育によって達成するためです。
聖学院は、日本国憲法(1946年制定)と教育基本法(1947年制定)に示された理想の実現を図り、将来の日本および国際社会に貢献する人間を育成することを教育の根本目的とします。 [聖学院教育の理念] 聖学院は、一人ひとりが神からかけがえのない賜物を与えられているという確信に基づき、それぞれの固有な賜物を発見することを助け、個人の人格の完成へ導く教育をします。聖学院教育はナンバーワン教育ではなく、オンリーワン教育であり、そしてそれはオンリーワン・フォー・アザーズ(他者のために生きる個人)の教育です。 [聖学院教職員の自己革新] 聖学院教職員は、「仕えられるためではなく、仕えるためにきた」と言われたキリストの模範にしたがい、人々に最も良く仕える者こそが社会を導いていくとの確信のもとに、サーヴァント・リーダーシップをもって責任を果たすため自己革新に努めます。 以上ここに宣言いたします。 |
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