会社経営の皆様へ
2005年11月15日
会社から日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じた聖学院諸学校への寄付金(受配者指定寄付金制度といいます)は、その全額を会社の損金として処理することが出来ることで、いままでも同窓生や在校生のご父母の経営される会社から多くの寄付金をいただいております。
このたび、2004年度税制改正により、この受配者指定寄付金制度の大幅な改善・簡素化が行われました。主な改正内容は以下のとおりです。このことによって、ますます聖学院諸学校への寄付金が受けやすくなりました。会社を経営されている皆さまには、是非この制度をご利用いただいて、愛する母校の発展のために財的なご援助をお願い申し上げる次第です。
(改正内容)
1.今後は、いつでも寄付金をお受けすることができます。(これまでは募集期間が決まっていましたが、募集期間の制限がなくなりました。)
2.今後は直接事業団へ直接入金することができるようになりました。(これまでは一旦学校を中継して事業団に入金していました。)
3.今後は寄付金についての事業団の審査が大幅に簡素化され、寄付事業の限定はなく、学校の教育若しくは研究に必要な費用又は基金に充てられるものであれば認められます。
4.寄付の形態についても特段の制限はなく、有価証券の寄付を可能となりました。
なお、受配者指定寄付金としてお受けするために、所定の寄付申込用紙がありますので、前もって学校にご連絡いただきたくよろしくお願いいたします。連絡はそれぞれの学校でも結構ですし、直接経理局財務課宛(電話03-3917-3814)でも結構です。
投稿者 admin : 15:21
現物寄付をご存知でしょうか
個人が、土地や建物をはじめとする資産を寄付する(現物寄付)際に生じるみなし譲渡所得は、当該寄付が学校法人等に対するものであって、一定の要件を満たすことについて国税庁長官の承認を得たものについては非課税となりますが、このたび学校法人に対する現物寄付について、国税庁長官の承認を受ける要件が緩和されるとともに、手続きが簡素化されました。
このように学校への寄付が、現金・預金だけでなく、土地や建物も現物寄付という形でできるようになりました。母校のために、後輩たちのために何かを残したいとお考えの場合、是非学校のほうにご相談いただければお役に立てると思いますので、是非ご連絡ください。連絡はそれぞれの学校でも結構ですし、直接経理局財務課宛(電話03-3917-3814)でも結構です。
投稿者 admin : 15:21
税制面の優遇措置
個人の寄付金が1万円を超える場合には、その超えた部分の金額(所得金額の30%が限度)がその年の課税所得から控除されます。本学院が発行する「寄付金受領書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」を添えて確定申告を行うことにより所得税の還付が請求できます。
法人の寄付金は本学院を指定受取人とする日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」となりますので当該年度寄付金の全額を損金に算入することができます。手続きに必要な書類は法人本部より郵送致しますのでASF事務局までご一報下さい。
投稿者 admin : 14:51
生涯学習
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投稿者 admin : 14:45
SLI(Seigakuin Language Institute)
「今年こそ語学を身につけたい方、ASF会員なら登録料が無料です。」
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教師は、全員ネイティブスピーカー。受講料も通常の語学学校の3分の1程度と良心的。語学のブラッシュアップに最適です。
投稿者 admin : 14:39
軽井沢セミナーハウスのご利用
2005年11月05日
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キリスト教教育の象徴ともいえるチャペルをはじめ、大小の研修室、宿泊室等を備え、学問・宗教等のさまざまな教育活動、レクリエーションなどに供される施設です。
学生・生徒・卒業生だけでなく、ASF会員も特別料金にてご利用頂けます。
【利用期間】4月1日~11月中旬 (ただし、学生・生徒・児童の優先利用期間を除く)
【申込方法】電話で予約 0267-42-2864
投稿者 admin : 16:36
ASF NEWSのお届け (年2回)
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ASF会員でも参加できる、学校行事 (クリスマスイベント・公開講座・生涯学習講座など)やホームカミング情報、その他様々な情報をASF NEWS(6月号・12月号)によって知ることができます。
投稿者 admin : 16:05


